<戦略社長塾 平成20年4月生>
【特 徴】
☆ 講義型の研修と違って、竹田先生が開発した「戦略社長」のビデオを教材としていますので、とてもわかりやすい研修です。
また、寺子屋式研修、つまり、少人数制での研修ゆえ全員が発言できるシステムになっています。
開業セミナー(平成 19 年 3 月 10 日)以後、セミナーにご参加頂いた方々を中心に、社長塾を平成 19 年 4 月に 2 組スタートさせました。隔週水曜日のPM7:00〜PM10:00と、隔週土曜日のPM2:00〜PM5:00の日程で開講し、 1 年間継続して受講して頂いております。
20 年 4 月の開講日は、 2 日(水)、 16 日(水)、 30 日(水)と 12 日(土)、 26 日(土)の予定で、現在は「経営計画の作り方」のカリキュラムとなっております。
今後も新規に開講したいと考えておりますので、興味をもたれた方はお気軽にご連絡下さい。
『銀行が納得せざるを得ない秘密』
もし会社の借入金を放置しておけば、遅かれ早かれ債務超過の会社は破産する。できたとしてもせいぜい民事再生だ。そうなれば企業は倒産のレッテルを貼られる。破産すれば債権者は一律平等に分配される。銀行も担保を設定をある部分を除いて大幅に貸付金がカットされることになる。取引先の債権も一律に大幅カットだ。そうなると再建などほとんど不可能だ。そこでもし会社分割や事業譲渡を行なって第2会社で継続していくことができれば、取引先のみならず、銀行の貸付金の一部を新会社が引き継ぐことによって、破産するよりも債権の極大化が計れる事になる。コンサルタントがそういう資料を作成して、銀行を説得するのである。銀行としても企業を破産させるよりも、生かすことよりも経済的に有利であれば、企業側の提案を呑まざるを得ないことになる。
『注意しなければならないことは』
そうかといって第2会社を設立すれば必ずしも銀行の借金をチャラにできるわけではない。コンサルタントの中には抜け駆け的に会社を作らせて、借金を旧会社に放置させたまま銀行には知らん顔をしていなさいと指導するものがいる。こんなコンサルタントに引っかかってはダメである。法的な責任を必ず取らされることになる。大事なことは正々堂々と理詰めで金融機関と交渉することである。会社分割や営業譲渡などの手法を適法に用いて銀行から実質的な債務免除をしてもらい、会社を再生した中堅・中小企業は数多くあるからこんなことがいえるのだ。またこのことはわが国の国策でもあることは案外知られていない。事実上の債務免除を受けることができるのは、大企業の特権ではない。中小企業でも受けることができるのである。ただ皆さんが知らないだけなのである。われわれ NPO 東海事業再生センター はこの地域の中小企業再生のために取り組んでいるのである。このことを知っていただきたいのだ。
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1章『現状分析と経営の構成要因』
2章『利益製の原則と市場占有率』
3章『戦略と戦術』
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